赤松さんの動き自体はあまりフォローしていなかったのだが、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスとの関係性とか現在の日本の著作権法における二次創作の扱いを調べればわかりそうな気がするんだけどな
私の認識は以下のような感じ
- そもそも日本の著作権法を厳密に適用すると二次創作は違法
- TPP参加により、著作権侵害の非親告罪化が要求されている
- 同人マークはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスと同じく、著作権者が著作物の利用の許可を意思表示するもの
- 二次創作の配布許可というようなマークはなかったので、新たに作ったのが同人マーク
- あくまで意思表示なので、審査するとか中間搾取するとかは話がずれている
- 非親告罪化になった時に二次創作する側を守るためのもの
- 意思表示しているわけなので、その作品の二次創作を配布しても著作権侵害にはならない
スラドとかを見てもアンチの人がいるせいか的外れな意見がいくつかあるなあ