てきとうなメモ

本の感想とか技術メモとか

違法ダウンロード刑罰化

何に驚いているのかよくわからなかった。同じソースでもITMediaの記事の方がわかりやすい

動画、音楽以外は範囲じゃないよというのは福井弁護士も指摘していたし

Q5:テレビ番組の静止画をダウンロードする行為は?(ソースが映像だと静止画でもNG?)
A5:処罰対象にはあたらないでしょう。
解説:一般には説明しやすさのために「ダウンロード刑罰化は映像・音楽が対象」などと言いますが、実際の条文は著作物の種類に限定はなく、何であれ「(ダウンロード形式の)録音・録画」が禁止され処罰対象なのです。現行法では「録画」とは動画の複製を指しますので(2条1項14号)、静止画のダウンロードはあたらないでしょう。

有償著作物の定義はこういう解釈でよいのかという部分はちょっと気になった

有償著作物とは「録音され、または録画された著作物または実演などであって、有償で公衆に提供され、または提示されているもの」。Q&Aは、例として「CDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような音楽作品や、DVDとして販売されていたり、有料でインターネット配信されているような映画作品」を挙げている。

違法ダウンロード刑事罰化、文化庁が見解とQ&Aを公開 - ITmedia ニュース